人と環境にやさしいものづくりを
当社は、環境ビジョンの理念として、地球環境保全が21世紀における人類の最も重要な課題の1つである事を認識し、地球環境保全と将来の世代の夢が守られる持続可能な社会の義務に向け積極的な貢献を行います。
また、環境への取り組みとして、環境配慮活動を行って参ります。
理念
地球環境の保全が人類共通の最重要課題の1つであることを認識し、環境にやさしい製品を提供する等、環境に配慮した取り組みを継続的に推進し、地域と社会に貢献します。
行動指針
- 1. 環境への影響に配慮した製品開発を行います。
- 2. 危険物・産業廃棄物の保管管理の維持に努めます。
- 3. 企業活動全般にわたり、省資源・省エネルギー化を推進します。
- 4. 資源の有効利用のため、ゴミ・廃棄物を分別し、回収とリサイクルを推進します。
- 5. 環境関連法規制を遵守します。
環境法令
ダイオキシン類が人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある物質であることにかんがみ、ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等をするため、ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準を定めるとともに、必要な規制、汚染土壌に係る措置等を定めることにより、国民の健康の保護を図ることを目的とする法律である。
1.ダイオキシン特別措置法
法の規制対象施設廃棄物焼却炉では火床面積0.5m2以上又は、焼却能力が 計50kg/h以上のものダイオキシン類に係る大気基準適用施設及び大気排出基準値(案)
種類 | 施設 規模 |
新設施設 基準 |
既存施設基準 | ||
H12.1~H13.1 | H13.1~H14.11 | H14.11~ | |||
破棄物焼却炉 | 4t/時以上 | 0.1 | 基準の適応を 猶予 |
80 | 1 |
2t/時~4t/時 | 1 | 5 | |||
2t/時未満 | 5 | 10 |
(単位:ナノグラム TEQ/Nm3)
(1)【特定施設の設置の届出】計画変更命令(第12条~第16条)特定施設を新設する際には知事へ届出。知事は60日以内に計画変更の命令が可能。なお、既存施設については法の施行後1月以内に届出。
(2)【ダイオキシン類の測定】毎年1回以上、排ガス並びにばいじん及び焼却灰などの燃え殻のダイオキシン類を測定し報告。
(3)【焼却炉の改善】ダイオキシン類の濃度が基準値を上まわった場合、焼却炉の改善。
施行 平成12年1月15日
2.廃棄物の処理及び清掃に関する法律
廃棄物を焼却する焼却設備の構造
- (1)空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という)の温度が摂氏800度以上の状態で、廃棄物を焼却できるものであること。
- (2)燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
- (3)外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
- (4)燃焼室中の排ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
- (5)燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。
施行 平成14年12月1日 (公布 平成13年3月26日)
3.大気汚染防止法
- (1)煙突の先端以外から燃焼ガスが出ないように焼却すること。
- (2)煙突の先端から火炎または黒煙を出さないように焼却すること。
- (3)煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。
- 違反者には、「3年以下の懲役、300万円以下の罰金又はその両方」が科せられる。
施行 平成9年8月29日